料金イメージ

●:10:00 ~ 18:30 (13:00~14:30 休) ★: 9:30 ~ 13:30
【休診日】火曜・金曜・祝日

治療費について

矯正歯科治療は、公的健康保険適用外の自費(自由)診療です。
治療開始前にお支払いの総額を提示するトータルフィー制度(治療費総額制)を採用しています。
通院ごとの治療費が発生しないため、治療期間が長くなった場合でも、
最初に提示された費用以上の支払いが発生しないため、安心して治療を受けていただけます。
また、現金・クレジットカード・分割・デンタルローンに対応していますので、
患者様のご希望に沿ったお支払い回数、お支払い方法が各種選択可能です。

Advance Price

治療に入る前までにかかる費用

初診相談(初回)
無料

患者様の気になる所、相談したい所を詳しくお聞きし、お口の状態、顔貌などから、治療の開始時期・方法・装置・大まかな費用および期間をご説明します。
お悩みや不安な点がある場合はお気軽にご相談ください。(約30分) 

検査料(分析・診断料を含む)
¥30,000 (税込¥33,000)

歯のレントゲン
頭部のレントゲン(必要な時はCT撮影も)
顔の写真
歯の写真
上下の歯型(口腔内スキャナーによるデジタル印象)
口腔内診査など
(約45分~60分)

診断料
無料

検査結果を元に、現在の状態、使用装置、予想される治療期間、費用、治療中の注意点などをご説明します。
ご本人(あるいはご家族)の意見を交えながら、最良の治療計画を決定し治療を開始します。 (約45分~60分)

Basic Price

基本矯正料

大人の矯正治療

乳歯が残っている時に行う矯正治療と違い、すべての歯を一本一本きれいに並べることができる矯正治療です。

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全体治療
¥750,000~¥930,000
(税込¥825,000~1,023,000) 

治療計画に沿って、矯正装置を装着し、歯を動かします。患者様の年齢・状態・個人差により、治療期間は大きく異なります。(3~4週間に1回程度, 約30分~60分)(期間は1半~3年程度)

部分治療
¥250,000~¥450,000
(税込¥275,000~495,000)

全体治療と同様、検査を行った上で治療プランを提案させて頂きます。(3~4週間に1回程度, 約30分~60分)(期間は1~2年程度)

こどもの矯正治療

お子様に対する矯正治療は、あごの骨に対する治療〖1期治療〗と、永久歯がはえそろった時期に行う全体治療〖2期治療〗があります。

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こども:ムーシールド
¥40,000 (税込¥44,000)
(検査料なし)

反対咬合の早期初期治療に用いる機能的顎矯正装置です。(期間は約1年) 

こどもⅠ期治療
¥375,000~¥480,000
(税込¥412,500~528,000)

主に顎の成長のコントロール(顎の幅・前後的な成長の促進・抑制)を行います。(期間は永久歯が生え揃うまで)

こどもⅡ期治療
¥375,000~¥450,000
(税込¥412,500~495,000)

こどもⅠ期治療を終えた後、必要があれば全体治療へ移行します。全体治療が必要になった場合でも、Ⅰ期治療を行ったことで、顎のバランスが良くなり、その後の治療が比較的スムーズになります。(期間は1~2年程度)

Other

その他費用

調節料
無料
観察料(ムーシールドのみ)
1回¥2,000 (税込¥2,200)
オプション(ホワイトワイヤー)
+¥30,000 (税込¥33,000)(上下顎)
+¥15,000(税込¥16,500)(片顎) 

お支払いについて

現金・クレジットカード・分割・デンタルローンに対応していますので、
患者様のご希望に沿ったお支払い回数、
お支払い方法が各種選択可能です。

※矯正治療では原則として健康保険は使えませんが、
矯正治療費は医療費控除の対象になります。

医療費控除について

歯科矯正治療は医療費控除の対象になります。医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日の間)に支払った医療費のうち、ご自身やご家族のために医療費を支払った場合、一定金額の所得控除を受ける事ができる制度のことです。 1年間で支払った医療費の総額が、ご家族で年間合計10万円を超える場合(または確定申告される方の合計所得金額の5%を超える場合)、確定申告をすれば税金が戻ってきます。

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)です。
(支払った医療費の額ー保険金などで補てんされた額)ー10万円※=医療費控除額(最高200万円)
※所得金額の合計が200万円未満の人は、所得金額の5%になります。

通院費用も控除の対象になります。通院した日とかかった交通費の金額を記録しておきましょう。( 通院費として認められるのは公共交通機関を利用したときの場合なので、自家用車のガソリン代などは対象になりません)
詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。